軽自動車の車庫証明について

軽自動車についても保管場所の届出制度が導入されている自治体があります。

現在、北海道では苫小牧市、室蘭市、江別市、札幌市、小樽市、函館市、旭川市、帯広市、釧路市、北見市が届出制度適用地域となっています。



適用地域において車庫証明届出義務等が適用されるもの

  • (1) 軽自動車の新車及び中古車を買ったとき
  • (2) 引っ越しなどの理由で適用地域以外から適用地域に軽自動車の保管場所を変更したとき


車庫証明保管場所の届出必要書類

  • (1) 自動車保管場所届出書(新規・変更)
  • (2) 保管場所標章交付申請書
  • (3) 保管場所の所在地・配置図
  • (4) 保管場所使用権原疎明書面

注意点  保管場所を変更した時は、変更の日から15日以内に届出が必要です。






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  • 自動車販売店様で苫小牧、恵庭、岩見沢、江別、千歳方面で自動車販売が決まった場合
  • 車庫証明の取り方がわからない・調べる時間がない
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